「労働基準法を口語訳してみたら」第一章 総則
第一条
① 労働条件は、働く人が人間らしい生活ができるためのものでなくてはいけないよ。
② この法律は最低基準。会社はこの基準に合わせて労働条件を悪くしたらいけないし、むしろ良くしていかなきゃ駄目だよ。
第二条
① 労働条件は働く人と会社が同じ立場で決めないといけないよ。
第三条
会社は、働く人の国籍や宗教、支持政党、家柄などを理由にして賃金や労働時間、労働条件について差別的な扱いをしてはいけないよ。
第四条
会社は、働く人が女性であることを理由に賃金を男性よりも低くしたり、差別的な扱いをしてはいけないよ。
第五条
会社は暴行や脅迫、監禁、精神・身体の自由を奪うことによって、働く人が望まない労働を強制してはいけないよ。
第六条
法律によって認められるとき以外は、誰かが働くことに介入して儲けるような仕事をしちゃいけないよ。つまり、ピンハネしたら駄目ってこと。
第七条
働く人が勤務時間中に投票に行ったり、議員として活動したり、裁判の証人や陪審員になったりすることを、会社は拒んだらいけないよ。ただ、差し支えのない範囲でその時間を変更させることはできるよ。
第八条
(削除)
労働基準法では、会社などのもとで働き、賃金をもらう人を労働者と呼ぶよ。職業の種類は問わない。
(ここでは労働者のことを「働く人」と呼んでいます)
第十条
労働基準法では、経営者や上司のことを使用者と呼ぶよ。
(ここでは使用者のことを「会社」と呼んでいます)
第十一条
労働基準法では、賃金、給料、手当、賞与など名前によらず、会社が働いた人に働いた分の対価として支払うものを賃金と呼ぶよ。
第十二条
① 労働基準法では、3か月間の賃金の合計の、1日あたりの平均金額のことを平均賃金と呼ぶよ。この平均賃金は次の2つの最低保障金額を下回ってはいけないよ。(下回った場合はそれを平均賃金と呼ぶことにする)
一 日給や時間給、出来高払の場合は、賃金の総額を働いた日数で割った金額の、6割
二 賃金の一部がある期間で決められている場合は、その総額をその期間の日数で割った金額と、上の金額を合わせた金額
② 上の①の期間は、賃金の締切日があるときは直前の締切日から数えるよ。
③ 上の①と②の期間中に次の5つの期間があったら、その間の日数と賃金はカウントしないよ。
一 仕事上のケガや病気の治療のために休んだ期間
二 産前産後の女性が休んだ期間
三 会社の都合によって休んだ期間
四 育児休業、介護休業をした期間
五 試用期間
④ 臨時の賃金や、ボーナスなど、また現物支給されたもの(法令により例外あり)は、①の賃金の総額にはカウントしないよ。
⑤ 賃金が現物支給されるときは、①の賃金の計算方法などは厚生労働省令で別に定めるよ。
⑥ 雇われてから3か月が経っていない人は、①の期間は雇われてから今までの期間とするよ。
⑦ 日雇いの場合は、厚生労働省がそれぞれ決めた金額を平均賃金とするよ。
⑧ ①でも⑥でも平均賃金が計算できないときの平均賃金は厚生労働省が定めるよ。
※ しんどいので誰か続きを書いてください。